連合国財産の返還等に関する政令 第3条(保全の義務)
- 連合国財産又は連合国財産である地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物(以下本条から第五条までにおいて「連合国財産等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(第八条第一項の規定により選任された管理人が管理する連合国財産を有する者を除く。以下「保全義務者」という。)は、その財産を善良な管理者の注意をもつて保全しなければならない。
- 2.保全義務者が前項の注意を怠つたためその所有し、占有し、又は管理する当該連合国財産等に損害を生じたときは、主務大臣は、その保全義務者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。
- 3.前項の規定により原状に回復された財産は、当該原状回復に係る原状回復前の連合国財産等とみなす。
この条文の基本情報
保全の義務とは何ですか?
定義保全の義務とは、連合国財産の返還等に関する政令第3条に定められた規定で、「連合国財産又は連合国財産である地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物(以下本条から第五条までにおいて「連合国財産等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第3条(保全の義務)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第3条の条文原文は「連合国財産又は連合国財産である地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物(以下本条から第五条までにおいて「連合国財産等」という。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第3条は第二章 連合国財産の保全に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第3条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第2条です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第3条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/3