連合国財産の返還等に関する政令 第4条(行為の制限)
- 連合国財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の場合において、同項の許可を受けることを要するものと定められた行為について、当事者の一方がその許可を受けたときは、当事者の他方は、その許可を受けないで当該行為をすることができる。
- 3.第一項の規定による主務大臣の許可を受けないでした行為は、無効とする。
- 4.き
- 5.主務大臣は、前項の規定による許可を受けないでした行為に因り連合国財産等に損害を生じたときは、当該行為をした者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。
- 6.前条第三項の規定は、前項の規定により原状に回復された財産について準用する。
この条文の基本情報
行為の制限とは何ですか?
定義行為の制限とは、連合国財産の返還等に関する政令第4条に定められた規定で、「連合国財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第4条(行為の制限)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第4条の条文原文は「連合国財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第4条は第二章 連合国財産の保全に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第4条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第3条です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第4条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/4