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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

連合国財産の返還等に関する政令 第五章 雑則

第25条の2〜第34条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

連合国財産の返還等に関する政令 全文(本則43条/附則20条)→

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第五章 雑則は、第25条の2〜第34条の全 11 条で構成されています。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第五章 雑則が属する連合国財産の返還等に関する政令の法令番号は昭和二十六年政令第六号です。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等)

第25条の2

別タブ ↗

日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第二条第一項に規定する外貨債及び同法第五条第三項に規定する公債の償還金及び利子で当該勘定に払い込まれたものに相当する資金(以下第二十五条の三において「外貨債利払資金等」という。)以外のものに限り、その払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。

2日本銀行は、前項の規定による払いもどしの請求があつたときは、当該請求をした者に対し、その請求に係る金額を支払わなければならない。この場合において、第四条第一項及び第五条の規定は、適用しない。

3日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権は、譲渡することができない。

4第十七条第一項の規定は、前項に規定する請求権について準用する。この場合において、第十七条第一項中「第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者」、「当該返還請求権者」又は「当該財産の返還」とあるのは、それぞれ「日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者」、「その者」又は「当該資金の払いもどし」と読み替えるものとする。

(特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどし)

第25条の3

別タブ ↗

第八条第一項の規定により選任された連合国財産の管理人は、当該財産の管理に要する費用の支払のため必要があると認めるときは、第四条第一項の主務大臣の許可を受けて、日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金のうち外貨債利払資金等以外のものの払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。

2前条第二項の規定は、前項の規定による払いもどしの請求があつた場合について準用する。この場合において、前条第二項後段中「第四条第一項及び第五条」とあるのは、「第五条」と読み替えるものとする。

(他の法令との関係)

第26条

別タブ ↗

第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れて国有となつた財産のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる財産に該当するものは、主務省令で定めるところにより取り扱うものとし、これらのものについては、国有財産法の規定は、適用しない。

2第七条第二項の規定により譲り受けて国有となつた財産のうち物品会計規則(明治二十二年勅令第八十四号)の適用を受けるものの出納に関しては、主務大臣の定める書類をもつて同令第十条第一項に規定する物品の出納帳簿に代えることができる。

3前二項の規定は、これらの項に規定する財産で第十八条に規定する期間内に同条の買受がされなかつたものについては、当該期間を経過した日から適用しない。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

第十五条第二項の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利は、電話加入権の取扱及び電話の譲渡禁止等に関する政令(昭和二十四年政令第四十八号)の適用については、昭和二十四年二月十四日以前に生じた電話加入権とみなす。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

土地改良法施行法(昭和二十四年法律第百九十六号)第二条第一項の規定によりなおその効力を有する旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号。以下「旧耕地整理法」という。)、土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法(大正八年法律第三十六号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定により連合国財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われる場合において、その従前の土地は、旧耕地整理法第三十条第四項(土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の告示若しくは土地改良法第五十二条第八項の公告のあつた日から又は土地区画整理法第百三条第四項の公告のあつた日の翌日から当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物でなくなるものとする。この場合において、旧耕地整理法第三十条第一項(土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付され、又は土地改良法第五十二条第一項若しくは土地区画整理法第八十六条第一項の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。

(報告等の徴取及び立入検査)

第30条

別タブ ↗

主務大臣は、連合国財産の保全若しくは返還、第十二条第一項若しくは第二項の規定による請求があつた財産の現状の調査又は同条第二項の規定による請求があつた財産についての侵害の認定に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理している者若しくはこれらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理したことがある者から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの者の事務所、倉庫その他これらの者の管理する場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の業務若しくは財産に関係のある物件を検査させることができる。

2前項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

3第七条第三項の規定は、第一項の規定により当該職員が立入検査をする場合について準用する。

(登記又は登録の嘱託)

第31条

別タブ ↗

まつ

2主務大臣は、第七条第二項の規定により連合国財産を譲り受けた場合において必要な権利移転の登記を嘱託することができる。

3主務大臣は、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により連合国財産が返還された場合において必要な権利の設定又は移転の登記又は登録を嘱託することができる。

4主務大臣は、前三項の規定による嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。

5主務大臣は、第十三条第一項第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である会社の社員の持分が返還された場合において、必要な社員に関する登記事項の変更の登記を嘱託することができる。

6まつ

7主務大臣は、第二十四条第五項の規定により存することとなつた質権又は抵当権の設定の登記を嘱託することができる。

8第二項又は第三項の登記を嘱託する場合において、当該権利の移転の当時その権利を有していた者が登記名義人と同一人でないときは、登記の嘱託書に登記名義人の表示の外、当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。

9前項の登記の嘱託については、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第二項の規定にかかわらず、同法第四十九条第六号の規定を準用しない。

10第一項から第七項までの規定による登記又は登録について必要な事項は、登記については法務省令、国債以外の公債等の登録については法務省令、財務省令、国債の登録については財務省令、著作権の登録については文部科学省令、漁業権の登録については農林水産省令、鉱業権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の登録については経済産業省令、船舶の登録については国土交通省令でそれぞれ定める。

(課税上の特例)

第32条

別タブ ↗

前条第一項から第七項までの規定による登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2地方公共団体は、第十三条第一項第二号の措置、同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置又は同条第四項、第十四条第二項、第十六条第一項若しくは第十八条第二項の規定による財産の移転については、地方税を課することができない。

3返還請求権者が第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により第二条第三項第一号、第三号又は第四号に掲げる連合国財産の返還として取得した財産又はその返還を受けたことに因る所得については、返還請求権者が当該連合国財産を第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人であるときは、相続税又は所得税を課さない。

4返還請求権者が第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により連合国財産の返還として取得した財産をその返還を受けた日以後譲渡する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、その取得した財産は、当該返還請求権者が引き続き有していたものとみなす。

5所得税法及び資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の適用については、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産を譲渡した者及び第七条第一項の規定により連合国財産の譲渡を申し出た者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、当該財産の譲渡価額とみなし、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が譲渡された際当該財産の上に存していた権利で第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者及び第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された際これらの権利の目的物の上に存していた権利で第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、その消滅した権利の譲渡価額とみなす。

6所得税法第五十九条第一項第二号及び資産再評価法第四十二条第五項の規定は、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置又は第七条第二項若しくは第十三条第四項の規定による財産の譲渡については適用しない。

(主務大臣及び主務省令)

第34条

別タブ ↗

この政令において主務大臣は、第二条第三項第四号に掲げる財産、同項第五号に掲げる財産である船舶及びこれに積載されている物で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域又は公海において同号の侵害がされたもの並びにこれらについてする行為に関する事項については国土交通大臣とし、その他の事項については財務大臣とする。

2この政令において主務省令は、財務大臣が主務大臣である事項については財務省令とし、国土交通大臣が主務大臣である事項については国土交通省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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