連合国財産の返還等に関する政令 第25条の2(特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等)
- 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第二条第一項に規定する外貨債及び同法第五条第三項に規定する公債の償還金及び利子で当該勘定に払い込まれたものに相当する資金(以下第二十五条の三において「外貨債利払資金等」という。)以外のものに限り、その払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。
- 2.日本銀行は、前項の規定による払いもどしの請求があつたときは、当該請求をした者に対し、その請求に係る金額を支払わなければならない。この場合において、第四条第一項及び第五条の規定は、適用しない。
- 3.日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権は、譲渡することができない。
- 4.第十七条第一項の規定は、前項に規定する請求権について準用する。この場合において、第十七条第一項中「第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者」、「当該返還請求権者」又は「当該財産の返還」とあるのは、それぞれ「日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者」、「その者」又は「当該資金の払いもどし」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等とは何ですか?
定義特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等とは、連合国財産の返還等に関する政令第25条の2に定められた規定で、「日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の2(特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の2の条文原文は「日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券…」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の2の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第25条です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の2の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第25条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/25_2