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連合国財産の返還等に関する政令 第25条(損失の処理)

第七条第一項の規定による財産の譲渡又は第十三条第一項第三号から第五号までの命令に係る措置若しくは同条第四項の規定による財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失及び第二十三条の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。

この条文の基本情報

損失の処理とは何ですか?

定義損失の処理とは、連合国財産の返還等に関する政令第25条に定められた規定で、「第七条第一項の規定による財産の譲渡又は第十三条第一項第三号から第五号までの命令に係る措置若しくは同条第四項の規定による財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第25条(損失の処理)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第25条の条文原文は「第七条第一項の規定による財産の譲渡又は第十三条第一項第三号から第五号までの命令に係る措置若しくは同条第四項の規定による財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関…」で始まります。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令第25条は第四章 関係人の権利の調整に置かれています。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  5. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産の返還等に関する政令第25条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第24条です。
  7. 連合国財産の返還等に関する政令第25条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006
  • 本サイト収録連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/25

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