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連合国財産の返還等に関する政令 第24条(権利の保護)

  1. 連合国財産の上に存した先取得権、質権又は抵当権で前条第一項の規定により消滅したものは、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により当該財産を譲渡した者又は第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者が第十九条第一項又は第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
  2. 2.連合国財産の上に存した権利(担保権を除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産の上に存した権利が前条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、その消滅した当該連合国財産の上に存した権利を有していた者が第十九条第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
  3. 3.第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、第十三条第一項第四号の規定により権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が第十九条第三項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
  4. 4.第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が前条第二項又は第三項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が第十九条第四項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。
  5. 5.連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で前条第三項の規定により当該連合国財産である権利が消滅したことに因り消滅したもののうち、当該連合国財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により新たに設定された権利の上に存する。

この条文の基本情報

権利の保護とは何ですか?

定義権利の保護とは、連合国財産の返還等に関する政令第24条に定められた規定で、「連合国財産の上に存した先取得権、質権又は抵当権で前条第一項の規定により消滅したものは、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第24条(権利の保護)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第24条の条文原文は「連合国財産の上に存した先取得権、質権又は抵当権で前条第一項の規定により消滅したものは、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規…」で始まります。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令第24条は第四章 関係人の権利の調整に置かれています。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  5. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産の返還等に関する政令第24条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第23条です。
  7. 連合国財産の返還等に関する政令第24条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006
  • 本サイト収録連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/24

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