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連合国財産の返還等に関する政令 第四章 関係人の権利の調整

第19条〜第25条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第四章 関係人の権利の調整は、第19条〜第25条の全 8 条で構成されています。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第四章 関係人の権利の調整が属する連合国財産の返還等に関する政令の法令番号は昭和二十六年政令第六号です。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財産の売却価額に相当する金額等の処理)

第19条

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第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)が存していなかつたときは、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により当該財産の売却価額(旧敵産管理人、第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者又は準敵産管理人(第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者のために当該財産を売却した者をいう。以下同じ。)が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法(昭和十八年法律第八十六号)第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)をいう。附則第十二項の場合を除き以下同じ。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。

2あんあん

3第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。本条中以下同じ。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が存していなかつたときは、第十三条第一項第四号の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。あん

4第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。あん

5第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定める手続により、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額(以下「権利消滅に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができ、第十三条第一項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該権利消滅に伴う補償金額を差し引いた金額(以下「権利設定に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。あんあん

6主務大臣は、前五項の請求を受けたときは、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。

第二十条

第20条

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第十四条第二項の規定により国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)が存していなかつたときは、政府は、当該財産の売却価額に相当する金額を、当該連合国財産が譲渡された日の属する年度の翌年度までに、一般会計から当該特別会計に繰り入れるものとする。

2第十四条第二項の規定により国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が第二十三条第一項の規定により消滅したときは、政府は、当該財産の売却価額に、当該財産の当該譲渡の際における時価を当該時価とその消滅した権利の当該譲渡の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該譲渡の際における時価の合計額)との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額を、当該連合国財産が譲渡された日の属する年度の翌年度までに、一般会計から当該特別会計に繰り入れるものとする。

第二十一条

第21条

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第十五条第二項の規定により電話の設備及びサービスに係る権利が取得され、且つ、当該権利に基き電話の設備及びサービスが提供されたときは、政府は、当該電話に係る加入料及び装置料の合計額に相当する金額を、当該設備及びサービスが提供された日の属する年度の翌年度までに、日本電信電話公社に支払うものとする。

第二十二条

第22条

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第二条第三項第五号に掲げる連合国財産で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域において同号の侵害がされたもののうち国が有償で払い下げたものが、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により返還請求権者に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、国が当該財産の対価として収納した代金に相当する金額の支払を請求することができる。

第二十二条の二

第22条の2

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第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡せず、又は消滅していない場合において、その者が昭和十六年十二月八日において本邦内に有していた財産について生じた損害額を連合国財産補償法第五条から第十三条までの規定により算出した金額(同法第十四条の規定の適用によりその者に支払われる補償金額がない場合においては、同法第五条、第六条、第八条、第十条及び第十二条中「補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。)」又は「補償時」とあるのを「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時」と読み替えてこれらの規定を適用して算出した金額とし、以下本条において「損害額」という。)が第一号に掲げる金額に満たないときは、主務大臣は、その者に対し左の各号に掲げる金額の合計額から当該損害額を差し引いた金額に相当する金額の支払を請求することができ、当該損害額が第一号に掲げる金額と等しいとき、又は当該金額をこえるときは、主務大臣は、その者に対し第二号に掲げる金額に相当する金額の支払を請求することができる。

一連合国財産補償法第十四条各号中「請求権者」又は「補償時」とあるのをそれぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者」又は「補償時(本条の規定の適用により連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者に支払われる補償金額がないときは、その者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時)」と読み替えた場合における同法第十四条各号に掲げる金額の合計額

二第七条第四項各号に掲げる財産でこれらの号の区分に応じ当該者が当該各号に掲げる時において有していたものを旧敵産管理人、当該者又は準敵産管理人が売却した際におけるその売却代金(日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれたものを除く。)の金額

2前項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産を当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて当該包括承継人が死亡せず、又は消滅していない場合について準用する。この場合において、前項各号列記以外の部分中「その者が」、「その者に」、「有していた者の所属」又は「その者に対し」とあるのは、それぞれ「これらの者が」、「これらの者に」、「有していた者又はその者の包括承継人の所属」又は「当該包括承継人に対し」と、同項第一号中「有していた者」又は「その者」とあるのは「有していた者又はその者の包括承継人」又は「その者又はその者の包括承継人」と、同項第二号中「当該者」とあるのは「当該これらの者」と読み替えるものとする。

3前二項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が二以上あつた場合及びこれらの号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて、且つ、当該包括承継人が死亡し、又は消滅している場合について準用する。

4前三項の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(権利の消滅)

第23条

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第十三条第一項第一号若しくは第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分を除く。)若しくは第十四条第二項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時後設定され、又は生じたもの(当該連合国財産の上にその時において存していた地上権若しくは永小作権を有する者が設定し、又はこれらの者の同意を得て設定された当該連合国財産の賃借権を除く。)は、当該連合国財産が返還された日において消滅する。

2第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により返還された連合国財産である権利の目的物の上に存する権利(所有権及び当該連合国財産である権利を除く。)は、当該連合国財産が返還された日において消滅する。但し、当該連合国財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、若しくは生じたもの又は当該連合国財産である権利の返還のため第十三条第一項第四号の命令に係る措置により若しくは同条第四項の規定により新たに設定された権利の行使を妨げないものは、この限りでない。

3第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により返還された連合国財産である権利でその返還された日において存するものは、その日において消滅する。

(権利の保護)

第24条

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連合国財産の上に存した先取得権、質権又は抵当権で前条第一項の規定により消滅したものは、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により当該財産を譲渡した者又は第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者が第十九条第一項又は第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

2連合国財産の上に存した権利(担保権を除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産の上に存した権利が前条第一項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、その消滅した当該連合国財産の上に存した権利を有していた者が第十九条第二項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

3第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、第十三条第一項第四号の規定により権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が第十九条第三項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

4第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が前条第二項又は第三項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が第十九条第四項又は第五項の規定による請求に基き同条第六項の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

5連合国財産である権利の上に存した質権又は抵当権で前条第三項の規定により当該連合国財産である権利が消滅したことに因り消滅したもののうち、当該連合国財産の第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により新たに設定された権利の上に存する。

(損失の処理)

第25条

別タブ ↗

第七条第一項の規定による財産の譲渡又は第十三条第一項第三号から第五号までの命令に係る措置若しくは同条第四項の規定による財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失及び第二十三条の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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