連合国財産の返還等に関する政令 第21条
第十五条第二項の規定により電話の設備及びサービスに係る権利が取得され、且つ、当該権利に基き電話の設備及びサービスが提供されたときは、政府は、当該電話に係る加入料及び装置料の合計額に相当する金額を、当該設備及びサービスが提供された日の属する年度の翌年度までに、日本電信電話公社に支払うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第21条は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第21条の条文原文は「第十五条第二項の規定により電話の設備及びサービスに係る権利が取得され、且つ、当該権利に基き電話の設備及びサービスが提供されたときは、政府は、当該電話に係る加入料…」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第21条は第四章 関係人の権利の調整に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第21条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第20条です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第21条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第22条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/21