連合国財産の返還等に関する政令 第22条
第二条第三項第五号に掲げる連合国財産で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域において同号の侵害がされたもののうち国が有償で払い下げたものが、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により返還請求権者に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、国が当該財産の対価として収納した代金に相当する金額の支払を請求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第22条は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第22条の条文原文は「第二条第三項第五号に掲げる連合国財産で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域において同号の侵害がされたもののうち国が有償で払い下げたものが…」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第22条は第四章 関係人の権利の調整に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第22条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第21条です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第22条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第22条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/22