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連合国財産の返還等に関する政令 第六章 罰則

第35条〜第38条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第六章 罰則は、第35条〜第38条の全 4 条で構成されています。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第六章 罰則が属する連合国財産の返還等に関する政令の法令番号は昭和二十六年政令第六号です。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一第三条第一項の規定に違反して連合国財産の保全を怠つた者

二第四条第一項又は第四項の規定に違反した者

三第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理をした者

四第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理を怠つた者

五第十条第二項又は第十一条第三項の規定に違反して連合国財産の引渡をしなかつた者

六第十三条第一項第三号から第五号までの規定による主務大臣の命令に違反した者

第三十六条

第36条

左の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

一第三条第二項又は第四条第五項の規定による主務大臣の命令に違反した者

二第五条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十七条

第37条

第三十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

第三十八条

第38条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されていることの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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