連合国財産の返還等に関する政令 第35条
- 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して連合国財産の保全を怠つた者
- 二第四条第一項又は第四項の規定に違反した者
- 三第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理をした者
- 四第九条第一項の規定による主務大臣の指示に違反して連合国財産の管理を怠つた者
- 五第十条第二項又は第十一条第三項の規定に違反して連合国財産の引渡をしなかつた者
- 六第十三条第一項第三号から第五号までの規定による主務大臣の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第35条は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第35条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第35条は第六章 罰則に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第35条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第34条です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第35条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第36条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/35