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連合国財産の返還等に関する政令 第19条(財産の売却価額に相当する金額等の処理)

  1. 第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)が存していなかつたときは、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により当該財産の売却価額(旧敵産管理人、第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者又は準敵産管理人(第七条第四項第四号に掲げる財産を同号に掲げる時において有していた者のために当該財産を売却した者をいう。以下同じ。)が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別会計法(昭和十八年法律第八十六号)第六条の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)をいう。附則第十二項の場合を除き以下同じ。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
  2. 2.あんあん
  3. 3.第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。本条中以下同じ。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が存していなかつたときは、第十三条第一項第四号の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。あん
  4. 4.第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。あん
  5. 5.第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定める手続により、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額(以下「権利消滅に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができ、第十三条第一項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該権利消滅に伴う補償金額を差し引いた金額(以下「権利設定に伴う補償金額」という。)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。あんあん
  6. 6.主務大臣は、前五項の請求を受けたときは、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。

この条文の基本情報

財産の売却価額に相当する金額等の処理とは何ですか?

定義財産の売却価額に相当する金額等の処理とは、連合国財産の返還等に関する政令第19条に定められた規定で、「第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第19条(財産の売却価額に相当する金額等の処理)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第19条の条文原文は「第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当…」で始まります。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令第19条は第四章 関係人の権利の調整に置かれています。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  5. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産の返還等に関する政令第19条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第18条です。
  7. 連合国財産の返還等に関する政令第19条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006
  • 本サイト収録連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/19

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