連合国財産の返還等に関する政令 第25条の3(特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどし)
- 第八条第一項の規定により選任された連合国財産の管理人は、当該財産の管理に要する費用の支払のため必要があると認めるときは、第四条第一項の主務大臣の許可を受けて、日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金のうち外貨債利払資金等以外のものの払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による払いもどしの請求があつた場合について準用する。この場合において、前条第二項後段中「第四条第一項及び第五条」とあるのは、「第五条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどしとは何ですか?
定義特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどしとは、連合国財産の返還等に関する政令第25条の3に定められた規定で、「第八条第一項の規定により選任された連合国財産の管理人は、当該財産の管理に要する費用の支払のため必要があると認めるときは、第四条第一項の主務大臣の許可を受けて、日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の3(特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどし)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の3の条文原文は「第八条第一項の規定により選任された連合国財産の管理人は、当該財産の管理に要する費用の支払のため必要があると認めるときは、第四条第一項の主務大臣の許可を受けて、日…」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の3は第五章 雑則に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の3の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第25条の2です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第25条の3の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第26条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/25_3