連合国財産の返還等に関する政令 第11条(主務大臣の権限)
- 主務大臣は、第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れた財産を自ら管理しなければならない。
- 2.主務大臣は、前項に規定する財産以外の連合国財産の保全を適切ならしめるため必要があると認めるときは、当該財産を自ら保全することができる。
- 3.主務大臣は、連合国財産の保全のため必要があると認めるときは、他の法令の規定にかかわらず、当該財産の占有者に対し、当該財産を主務大臣の指定する者に引き渡すことを命ずることができる。
この条文の基本情報
主務大臣の権限とは何ですか?
定義主務大臣の権限とは、連合国財産の返還等に関する政令第11条に定められた規定で、「主務大臣は、第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れた財産を自ら管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第11条(主務大臣の権限)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第11条の条文原文は「主務大臣は、第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れた財産を自ら管理しなければならない。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第11条は第二章 連合国財産の保全に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第11条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第10条です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第11条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第12条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/11