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連合国財産の返還等に関する政令 第12条(財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知)

  1. 第七条第四項第一号から第三号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の現状の調査を請求することができる。
  2. 2.連合国人が昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府又は日本人による不当な取扱に因り財産が侵害され、且つ、当該財産が同期間内のいずれかの時において本邦内にあつたと認める場合において、当該財産をその侵害があつた時において有していた者がその時において連合国人等であり、且つ、当該連合国人が当該財産をその侵害があつた時において有していた者又はその者の包括承継人であるときは、当該連合国人は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該侵害の認定及び当該財産の現状の調査を請求することができる。但し、当該財産が第二条第三項第一号から第三号までに掲げる財産又は捕獲の検定があつた財産であるときは、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定による第七条第四項第一号若しくは第二号に掲げる財産の現状の調査の請求又は前項の規定による侵害の認定及び財産の現状の調査の請求は、前二項の規定により当該請求をすることができる者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、その者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、第一項の規定による第七条第四項第三号に掲げる財産の現状の調査の請求は、当該財産が第二条第三項第四号の規定により指定された時から九月内に、しなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の規定は、第二条第四項各号に掲げる財産、第十二条の二第一項、第二項又は第四項の規定により返還の請求がされた財産及び連合国財産である株式の回復に関する政令第四条第一項、第二項又は第四項の規定により回復の請求がされた株式については、適用しない。
  5. 5.主務大臣は、第一項の規定により同項に規定する者から財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して当該財産の現状を通知しなければならない。
  6. 6.主務大臣は、第二項の規定により同項に規定する者から侵害の認定及び財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して認定の結果を通知し、且つ、侵害があつたと認定したときは、当該財産の現状を通知しなければならない。
  7. 7.第一項、第二項、第五項又は前項の規定による請求又は通知は、当該請求をする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。
  8. 8.第一項及び第二項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

この条文の基本情報

財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知とは何ですか?

定義財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知とは、連合国財産の返還等に関する政令第12条に定められた規定で、「第七条第四項第一号から第三号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第12条(財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第12条の条文原文は「第七条第四項第一号から第三号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令…」で始まります。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令第12条は第三章 連合国財産の返還に置かれています。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  5. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産の返還等に関する政令第12条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第11条です。
  7. 連合国財産の返還等に関する政令第12条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第12条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006
  • 本サイト収録連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/12

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