連合国財産の返還等に関する政令 第10条(管理人に対する財産の引渡)
- 第八条第一項の規定により選任された管理人は、選任後、遅滞なく、当該財産を占有する者に対し、当該財産の引渡を請求しなければならない。
- 2.前項の規定により連合国財産の管理人から連合国財産の引渡の請求を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産を当該財産の管理人に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
管理人に対する財産の引渡とは何ですか?
定義管理人に対する財産の引渡とは、連合国財産の返還等に関する政令第10条に定められた規定で、「第八条第一項の規定により選任された管理人は、選任後、遅滞なく、当該財産を占有する者に対し、当該財産の引渡を請求しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第10条(管理人に対する財産の引渡)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第10条の条文原文は「第八条第一項の規定により選任された管理人は、選任後、遅滞なく、当該財産を占有する者に対し、当該財産の引渡を請求しなければならない。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第10条は第二章 連合国財産の保全に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第10条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第9条です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第10条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/10