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連合国財産の返還等に関する政令 第6条(保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除)

  1. 主務大臣は、必要があると認めるときは、義務若しくは行為の内容又は財産を指定して第三条第一項に規定する保全の義務、第四条第一項若しくは第四項に規定する行為の制限又は前条に規定する報告の義務を免除することができる。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定により保全の義務、行為の制限又は報告の義務を免除したときは、これを告示する。

この条文の基本情報

保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除とは何ですか?

定義保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除とは、連合国財産の返還等に関する政令第6条に定められた規定で、「主務大臣は、必要があると認めるときは、義務若しくは行為の内容又は財産を指定して第三条第一項に規定する保全の義務、第四条第一項若しくは第四項に規定する行為の制限又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第6条(保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第6条の条文原文は「主務大臣は、必要があると認めるときは、義務若しくは行為の内容又は財産を指定して第三条第一項に規定する保全の義務、第四条第一項若しくは第四項に規定する行為の制限又…」で始まります。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令第6条は第二章 連合国財産の保全に置かれています。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  5. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産の返還等に関する政令第6条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第5条です。
  7. 連合国財産の返還等に関する政令第6条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006
  • 本サイト収録連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/6

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