連合国財産の返還等に関する政令 第17条の2(返還を請求しない旨の通知があつた財産)
主務大臣は、返還請求権者から連合国財産の返還の請求をしない旨の通知があつたときは、これを告示する。
この条文の基本情報
返還を請求しない旨の通知があつた財産とは何ですか?
定義返還を請求しない旨の通知があつた財産とは、連合国財産の返還等に関する政令第17条の2に定められた規定で、「主務大臣は、返還請求権者から連合国財産の返還の請求をしない旨の通知があつたときは、これを告示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第17条の2(返還を請求しない旨の通知があつた財産)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第17条の2の条文原文は「主務大臣は、返還請求権者から連合国財産の返還の請求をしない旨の通知があつたときは、これを告示する。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第17条の2は第三章 連合国財産の返還に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第17条の2の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第17条です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第17条の2の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第18条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/17_2