公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第13条(書類の整備)
災害復旧事業を施行する地方公共団体は、主務省令で定めるところにより、必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。
この条文の基本情報
書類の整備とは何ですか?
定義書類の整備とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第13条に定められた規定で、「災害復旧事業を施行する地方公共団体は、主務省令で定めるところにより、必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第13条(書類の整備)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第13条の条文原文は「災害復旧事業を施行する地方公共団体は、主務省令で定めるところにより、必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第13条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第12条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第13条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第14条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。