公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第12条(都道府県知事の事務)
- 都道府県知事は、法第十三条第一項の規定によつて、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関して、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。
- 一法第四条の規定により災害復旧事業費の国の負担金の率を算定すること。
- 二各年度における国庫負担金を交付し、又はその還付を命ずること。
- 三災害復旧事業の成功認定に関して検査を行い、成功認定をすること。
- 四第六条の規定による申請を整理して、遅滞なく、主務大臣に送付すること。
- 五第七条の規定による協議の申出に意見を付して主務大臣に送付すること。
- 2.都道府県知事は、前項第一号から第三号までに掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
- 3.法第十三条第二項の規定により国が都道府県に交付する経費は、毎年度その年度中に施行する当該都道府県の区域内に存する市町村の災害復旧事業費の総額の百分の二に相当する額以内とする。
- 4.都道府県知事は、第一項第一号の規定によつて災害復旧事業費の国の負担金の率を算定したときは、遅滞なく、市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事の事務とは何ですか?
定義都道府県知事の事務とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十三条第一項の規定によつて、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関して、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第12条(都道府県知事の事務)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第12条の条文原文は「都道府県知事は、法第十三条第一項の規定によつて、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関して、次…」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第12条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第11条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第12条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第13条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/12
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