公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第15条(権限の委任)
- 法第九条第一項に規定する主務大臣の権限のうち農林水産大臣の権限で、第一条第二号(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条第一項第三号及び第四号に規定する海岸保全区域に関するもの並びに同法第三十七条の三第二項の規定により当該海岸保全区域の海岸管理者が管理する一般公共海岸区域に関するものに限る。)及び第五号(地すべり等防止法第五十一条第一項第三号イに規定する地すべり地域に関するものに限る。)に規定する公共土木施設に係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.法第七条に規定する主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限(工事費の決定で国土交通省令で定めるものに限る。)で、第一条第一号、第二号(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域及び同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域並びに海岸法第五条第四項及び第三十七条の三第二項の規定により港湾管理者の長が管理する区域に関するものを除く。)、第三号、第五号から第七号まで及び第十号から第十二号までに規定する公共土木施設に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第15条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する主務大臣の権限のうち農林水産大臣の権限で、第一条第二号(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条第一項第三号及び第四号に規定する海岸保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第15条(権限の委任)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第15条の条文原文は「法第九条第一項に規定する主務大臣の権限のうち農林水産大臣の権限で、第一条第二号(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条第一項第三号及び第四号に規定する海岸保…」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第15条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第14条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第15条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/15
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