公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第16条(事務の区分)
第五条第二項、第六条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条の二第二項(第六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第八条並びに第十二条第一項(同項第五号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条に定められた規定で、「第五条第二項、第六条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条(事務の区分)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条の条文原文は「第五条第二項、第六条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第15条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第17条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/16
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