公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第17条(実施規定)
この政令に定めるものの外、第六条に規定する目論見書及び設計書、第十一条に規定する成功表の様式その他この政令の施行について必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第17条に定められた規定で、「この政令に定めるものの外、第六条に規定する目論見書及び設計書、第十一条に規定する成功表の様式その他この政令の施行について必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第17条(実施規定)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第17条の条文原文は「この政令に定めるものの外、第六条に規定する目論見書及び設計書、第十一条に規定する成功表の様式その他この政令の施行について必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第17条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。