公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第2条(災害復旧事業費の負担所属)
法第四条又は法第五条の規定による災害復旧事業費に対する国又は地方公共団体(港湾法に基く港務局を含む。以下同じ。)の負担の割合は、災害の発生後その事業費を負担すべき者に異動を生じた場合においても、当該復旧事業については、変更しないものとする。
この条文の基本情報
災害復旧事業費の負担所属とは何ですか?
定義災害復旧事業費の負担所属とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条又は法第五条の規定による災害復旧事業費に対する国又は地方公共団体(港湾法に基く港務局を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第2条(災害復旧事業費の負担所属)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第2条の条文原文は「法第四条又は法第五条の規定による災害復旧事業費に対する国又は地方公共団体(港湾法に基く港務局を含む。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第2条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第2条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第3条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/2
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