公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第3条(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
- 法第七条の規定によつて事業費が決定された災害復旧事業に係る施設について、その工事の施行中又は着手前において、更に法の適用を受ける災害が生じた場合において、その災害が前に生じた災害と発生の年を同じくするときは、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧事業にあわせて一の災害復旧事業として施行するものとする。
- 2.前項の場合において、新たに生じた災害が前の災害と発生の年を異にするときは、新たに生じた災害の災害復旧事業費に対する法第四条又は法第五条の規定による国又は地方公共団体の費用の負担の割合は、未施行又は未着手の工事の事業費に相当する額を当該災害復旧事業費から控除して算定するものとする。
この条文の基本情報
災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置とは何ですか?
定義災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条の規定によつて事業費が決定された災害復旧事業に係る施設について、その工事の施行中又は着手前において、更に法の適用を受ける災害が生じた場合において、その災…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第3条(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第3条の条文原文は「法第七条の規定によつて事業費が決定された災害復旧事業に係る施設について、その工事の施行中又は着手前において、更に法の適用を受ける災害が生じた場合において、その災…」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第3条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第2条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第3条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第4条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。