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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第5条(災害報告)

  1. 第一条に規定する公共土木施設について災害が生じた場合においては、その公共土木施設が市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)の維持管理に属するものにあつては市町村長(市町村の組合にあつては当該組合の管理者又は長(同法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)、市町村のみで組織している港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が都道府県知事に、都道府県又は指定都市(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定都市がその組織に加わつているものを含む。)の維持管理に属するものにあつては都道府県知事又は指定都市の長(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合にあつては当該組合の管理者又は長(同法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)、都道府県又は指定都市がその組織に加わつている港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が主務大臣に、主務省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を報告しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定によつて市町村長から報告を受け取つたときは、これを取りまとめて、遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

災害報告とは何ですか?

定義災害報告とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条に定められた規定で、「第一条に規定する公共土木施設について災害が生じた場合においては、その公共土木施設が市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条(災害報告)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条の条文原文は「第一条に規定する公共土木施設について災害が生じた場合においては、その公共土木施設が市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都…」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第4条です。
  6. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/5

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