公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第6条(国庫負担申請)
- 地方公共団体の長は、法第七条の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。
- 2.地方公共団体の長は、前項の規定によつて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、あらかじめ当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛について主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、市町村長が、都道府県知事が主務大臣の同意を得た設計単価及び歩掛で当該市町村を含む地域に係る最新のものを用いて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、この限りでない。
- 3.前二項の規定によつて市町村長が主務大臣に書類を提出しようとする場合においては、都道府県知事を経由しなければならない。
この条文の基本情報
国庫負担申請とは何ですか?
定義国庫負担申請とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、法第七条の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条(国庫負担申請)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の条文原文は「地方公共団体の長は、法第七条の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しな…」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第5条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。