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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第6条の3(国庫負担金の額の算出方法)

法第八条第一項の規定により国が地方公共団体に対して交付する負担金の額は、法第七条の規定により決定された災害復旧事業の事業費のうち各年度において施行される災害復旧事業に係るものから当該各年度における工事雑費及び事務費を除いた額に法第四条の規定による国の負担率を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

国庫負担金の額の算出方法とは何ですか?

定義国庫負担金の額の算出方法とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の3に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により国が地方公共団体に対して交付する負担金の額は、法第七条の規定により決定された災害復旧事業の事業費のうち各年度において施行される災害復旧…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の3(国庫負担金の額の算出方法)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の3の条文原文は「法第八条第一項の規定により国が地方公共団体に対して交付する負担金の額は、法第七条の規定により決定された災害復旧事業の事業費のうち各年度において施行される災害復旧…」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の3の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の2です。
  6. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の3の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/6_3

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