公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第6条の4(国庫負担金の額の通知)
- 主務大臣は、法第八条の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
- 2.第六条の二第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
この条文の基本情報
国庫負担金の額の通知とは何ですか?
定義国庫負担金の額の通知とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の4に定められた規定で、「主務大臣は、法第八条の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の4(国庫負担金の額の通知)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の4の条文原文は「主務大臣は、法第八条の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復…」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の4の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の3です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条の4の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第7条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/6_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。