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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第7条の2(緊要な災害復旧事業)

  1. 法第八条の二に規定する政令で定める緊要な災害復旧事業は、次のとおりとする。
  2. 一第一条第一号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
  3. 二第一条第二号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
  4. 三第一条第三号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
  5. 四堰
  6. 五第一条第五号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊、埋塞又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
  7. 六法杭柵
  8. 七第一条第七号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
  9. 八第一条第八号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
  10. 九第一条第九号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
  11. 十第一条第十号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
  12. 十一第一条第十一号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
  13. 十二第一条第十二号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業

この条文の基本情報

緊要な災害復旧事業とは何ですか?

定義緊要な災害復旧事業とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第7条の2に定められた規定で、「法第八条の二に規定する政令で定める緊要な災害復旧事業は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第7条の2(緊要な災害復旧事業)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第7条の2の条文原文は「法第八条の二に規定する政令で定める緊要な災害復旧事業は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第7条の2の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第7条です。
  6. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第7条の2の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/7_2

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