公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第8条(市町村災害復旧事業の監督)
- 法第九条第二項(法第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務は、法第九条第一項及び法第十一条第一項に規定する事務(主務大臣が特に指定する災害復旧事業に係るものを除く。)とする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定に基き、災害復旧事業の施行に関し重要な事項について指示をしたとき、又は法第十一条第一項に規定する処分をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
市町村災害復旧事業の監督とは何ですか?
定義市町村災害復旧事業の監督とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第8条に定められた規定で、「法第九条第二項(法第十一条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第8条(市町村災害復旧事業の監督)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第8条の条文原文は「法第九条第二項(法第十一条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第8条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第7条の2です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第8条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第9条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/8
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