公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第9条(剰余金の処分)
- 地方公共団体は、法第十二条第一項に規定する剰余金を同条第二項の規定によつて、次の各号の一に掲げる災害復旧事業の工事につき使用することができる。
- 一災害復旧事業の工事中に生じた災害により当該施設に関して必要を生じた工事
- 二水勢又は地形の変動に基づく設計の変更により費用の増加を来した工事
- 三前二号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により費用の増加を来した工事で主務大臣が定めるもの
この条文の基本情報
剰余金の処分とは何ですか?
定義剰余金の処分とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第9条に定められた規定で、「地方公共団体は、法第十二条第一項に規定する剰余金を同条第二項の規定によつて、次の各号の一に掲げる災害復旧事業の工事につき使用することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第9条(剰余金の処分)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に含まれる条文です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第9条の条文原文は「地方公共団体は、法第十二条第一項に規定する剰余金を同条第二項の規定によつて、次の各号の一に掲げる災害復旧事業の工事につき使用することができる。」で始まります。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の公布日は昭和26年4月16日です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第9条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第8条です。
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第9条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第10条です。
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- 正式書式
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000107 - 本サイト収録
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000107/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。