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文化功労者年金法施行令 第2条(年金の支給方法)

  1. 文部科学大臣は、文化功労者年金法第二条第一項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)を交付する。
  2. 2.年金は、毎会計年度分を毎年四月一日から六月三十日までの間において支払う。但し、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があつた日から三月以内に支払うものとする。
  3. 3.年金の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもつて終るものとする。

この条文の基本情報

年金の支給方法とは何ですか?

定義年金の支給方法とは、文化功労者年金法施行令第2条に定められた規定で、「文部科学大臣は、文化功労者年金法第二条第一項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化功労者年金法施行令第2条(年金の支給方法)は、日本の文化功労者年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 文化功労者年金法施行令第2条の条文原文は「文部科学大臣は、文化功労者年金法第二条第一項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。」で始まります。
  3. 文化功労者年金法施行令の公布日は昭和26年5月10日です。
  4. 文化功労者年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文化功労者年金法施行令第2条の前の条は文化功労者年金法施行令第1条です。
  6. 文化功労者年金法施行令第2条の次の条は文化功労者年金法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化功労者年金法施行令(昭和二十六年政令第百四十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000147
  • 本サイト収録文化功労者年金法施行令(昭和二十六年政令第百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000147/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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