文化功労者年金法施行令 第3条(年金証書の細目)
年金証書の様式、再交付及び返還その他年金証書の細目については、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
年金証書の細目とは何ですか?
定義年金証書の細目とは、文化功労者年金法施行令第3条に定められた規定で、「年金証書の様式、再交付及び返還その他年金証書の細目については、文部科学省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化功労者年金法施行令第3条(年金証書の細目)は、日本の文化功労者年金法施行令に含まれる条文です。
- 文化功労者年金法施行令第3条の条文原文は「年金証書の様式、再交付及び返還その他年金証書の細目については、文部科学省令で定める。」で始まります。
- 文化功労者年金法施行令の公布日は昭和26年5月10日です。
- 文化功労者年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化功労者年金法施行令第3条の前の条は文化功労者年金法施行令第2条です。
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- 正式書式
文化功労者年金法施行令(昭和二十六年政令第百四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000147 - 本サイト収録
文化功労者年金法施行令(昭和二十六年政令第百四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000147/3
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