特別調達資金設置令 第3条(資金)
- 政府は、予算の定めるところにより、七十五億円を限り、一般会計から資金に繰り入れるものとする。
- 2.第一条に規定する契約に基きアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び資金の運営に伴うその他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)は、資金に受け入れるものとする。
この条文の基本情報
資金とは何ですか?
定義資金とは、特別調達資金設置令第3条に定められた規定で、「政府は、予算の定めるところにより、七十五億円を限り、一般会計から資金に繰り入れるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令第3条(資金)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令第3条の条文原文は「政府は、予算の定めるところにより、七十五億円を限り、一般会計から資金に繰り入れるものとする。」で始まります。
- 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
- 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令第3条の前の条は特別調達資金設置令第2条です。
- 特別調達資金設置令第3条の次の条は特別調達資金設置令第3条の2です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205 - 本サイト収録
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。