特別調達資金設置令 第3条の2(資金補足のための一時借入金及び国庫余裕金の繰替使用)
- 資金に不足があるときは、一般会計の負担において九十億円を限り、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、一時これを補足することができる。
- 2.前項の規定による一時借入金又は繰替使用金は、当該年度内に償還しなければならない。
- 3.第一項の規定による一時借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
この条文の基本情報
資金補足のための一時借入金及び国庫余裕金の繰替使用とは何ですか?
定義資金補足のための一時借入金及び国庫余裕金の繰替使用とは、特別調達資金設置令第3条の2に定められた規定で、「資金に不足があるときは、一般会計の負担において九十億円を限り、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、一時これを補足することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令第3条の2(資金補足のための一時借入金及び国庫余裕金の繰替使用)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令第3条の2の条文原文は「資金に不足があるときは、一般会計の負担において九十億円を限り、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、一時これを補足することができる。」で始まります。
- 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
- 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令第3条の2の前の条は特別調達資金設置令第3条です。
- 特別調達資金設置令第3条の2の次の条は特別調達資金設置令第4条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205 - 本サイト収録
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/3_2
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