特別調達資金設置令 第4条(資金の運営)
資金は、第六条第二項の規定により一般会計に繰り入れる場合を除く外、調達に要する経費及び過誤に因る受入金の還付金の支払資金として使用するものとする。
この条文の基本情報
資金の運営とは何ですか?
定義資金の運営とは、特別調達資金設置令第4条に定められた規定で、「資金は、第六条第二項の規定により一般会計に繰り入れる場合を除く外、調達に要する経費及び過誤に因る受入金の還付金の支払資金として使用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令第4条(資金の運営)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令第4条の条文原文は「資金は、第六条第二項の規定により一般会計に繰り入れる場合を除く外、調達に要する経費及び過誤に因る受入金の還付金の支払資金として使用するものとする。」で始まります。
- 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
- 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令第4条の前の条は特別調達資金設置令第3条の2です。
- 特別調達資金設置令第4条の次の条は特別調達資金設置令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205 - 本サイト収録
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/4
特別調達資金設置令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。