特別調達資金設置令 第5条(事務の委任)
防衛大臣は、政令で定めるところにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。
この条文の基本情報
事務の委任とは何ですか?
定義事務の委任とは、特別調達資金設置令第5条に定められた規定で、「防衛大臣は、政令で定めるところにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令第5条(事務の委任)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令第5条の条文原文は「防衛大臣は、政令で定めるところにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。」で始まります。
- 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
- 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令第5条の前の条は特別調達資金設置令第4条です。
- 特別調達資金設置令第5条の次の条は特別調達資金設置令第6条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205 - 本サイト収録
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。