特別調達資金設置令 第6条(一般会計への繰入)
- 調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。
- 2.前項に規定する経費の財源及び第三条第二項に規定する受入金のうち財務大臣の指定するものに相当する金額は、資金から一般会計に繰り入れるものとする。
この条文の基本情報
一般会計への繰入とは何ですか?
定義一般会計への繰入とは、特別調達資金設置令第6条に定められた規定で、「調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令第6条(一般会計への繰入)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令第6条の条文原文は「調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。」で始まります。
- 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
- 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令第6条の前の条は特別調達資金設置令第5条です。
- 特別調達資金設置令第6条の次の条は特別調達資金設置令第7条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205 - 本サイト収録
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/6
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