特別調達資金設置令 第7条(会計法に対する特例)
第一条に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもつて会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の規定に対し、特例を設けることができる。
この条文の基本情報
会計法に対する特例とは何ですか?
定義会計法に対する特例とは、特別調達資金設置令第7条に定められた規定で、「第一条に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもつて会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の規定に対し、特例を設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令第7条(会計法に対する特例)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令第7条の条文原文は「第一条に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもつて会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の規定に対し、特例を設…」で始まります。
- 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
- 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令第7条の前の条は特別調達資金設置令第6条です。
- 特別調達資金設置令第7条の次の条は特別調達資金設置令第8条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205 - 本サイト収録
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。