特別調達資金設置令 第8条(資金の運営に関する事務を行う職員の責任)
この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為(会計法第四十一条第一項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。
この条文の基本情報
資金の運営に関する事務を行う職員の責任とは何ですか?
定義資金の運営に関する事務を行う職員の責任とは、特別調達資金設置令第8条に定められた規定で、「この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令第8条(資金の運営に関する事務を行う職員の責任)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令第8条の条文原文は「この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執…」で始まります。
- 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
- 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令第8条の前の条は特別調達資金設置令第7条です。
- 特別調達資金設置令第8条の次の条は特別調達資金設置令第9条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205 - 本サイト収録
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/8
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