特別調達資金設置令 第9条(政令委任)
この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。
この条文の基本情報
政令委任とは何ですか?
定義政令委任とは、特別調達資金設置令第9条に定められた規定で、「この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令第9条(政令委任)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令第9条の条文原文は「この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。」で始まります。
- 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
- 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令第9条の前の条は特別調達資金設置令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205 - 本サイト収録
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/9
特別調達資金設置令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。