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特別調達資金設置令 第9条(政令委任)

この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。

この条文の基本情報

政令委任とは何ですか?

定義政令委任とは、特別調達資金設置令第9条に定められた規定で、「この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別調達資金設置令第9条(政令委任)は、日本の特別調達資金設置令に含まれる条文です。
  2. 特別調達資金設置令第9条の条文原文は「この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。」で始まります。
  3. 特別調達資金設置令の公布日は昭和26年6月11日です。
  4. 特別調達資金設置令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別調達資金設置令第9条の前の条は特別調達資金設置令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000205
  • 本サイト収録特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000205/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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