港湾運送事業法施行令 第4条(法第六条第二項第二号の法令の規定で政令で定めるもの)
- 法第六条第二項第二号の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
- 一港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十条第一項の規定
- 二労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四号において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用する場合を含む。)又は第六条の規定
- 三職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の規定
- 四労働者派遣法第四条第一項の規定
この条文の基本情報
法第六条第二項第二号の法令の規定で政令で定めるものとは何ですか?
定義法第六条第二項第二号の法令の規定で政令で定めるものとは、港湾運送事業法施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第二項第二号の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業法施行令第4条(法第六条第二項第二号の法令の規定で政令で定めるもの)は、日本の港湾運送事業法施行令に含まれる条文です。
- 港湾運送事業法施行令第4条の条文原文は「法第六条第二項第二号の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 港湾運送事業法施行令の公布日は昭和26年6月14日です。
- 港湾運送事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業法施行令第4条の前の条は港湾運送事業法施行令第3条です。
- 港湾運送事業法施行令第4条の次の条は港湾運送事業法施行令第5条です。
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- 正式書式
港湾運送事業法施行令(昭和二十六年政令第二百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000215 - 本サイト収録
港湾運送事業法施行令(昭和二十六年政令第二百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000215/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。