港湾運送事業法施行令 第5条(職権の委任)
- 法第三十条第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
- 一一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第二章(第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項及び第二項を除く。)に規定する職権
- 二検数事業、鑑定事業及び検量事業に関する法第十七条第一項及び第三項、第十七条の二第二項並びに第二十一条(事業計画の変更に係る部分に限る。)に規定する職権
- 三法第二十二条の二及び第二十二条の三に規定する職権
- 四法第三十三条の二第二項において準用する法第九条及び第十一条第一項に規定する職権
- 2.法第三十三条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
この条文の基本情報
職権の委任とは何ですか?
定義職権の委任とは、港湾運送事業法施行令第5条に定められた規定で、「法第三十条第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾運送事業法施行令第5条(職権の委任)は、日本の港湾運送事業法施行令に含まれる条文です。
- 港湾運送事業法施行令第5条の条文原文は「法第三十条第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。」で始まります。
- 港湾運送事業法施行令の公布日は昭和26年6月14日です。
- 港湾運送事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾運送事業法施行令第5条の前の条は港湾運送事業法施行令第4条です。
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- 正式書式
港湾運送事業法施行令(昭和二十六年政令第二百十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000215 - 本サイト収録
港湾運送事業法施行令(昭和二十六年政令第二百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000215/5
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