税理士法施行令 第11条(日本税理士会連合会の設立)
- 税理士会が法第四十九条の十三第一項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の十五において準用する法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
- 2.第七条第六項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。
この条文の基本情報
日本税理士会連合会の設立とは何ですか?
定義日本税理士会連合会の設立とは、税理士法施行令第11条に定められた規定で、「税理士会が法第四十九条の十三第一項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第11条(日本税理士会連合会の設立)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第11条の条文原文は「税理士会が法第四十九条の十三第一項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条…」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第11条の前の条は税理士法施行令第10条です。
- 税理士法施行令第11条の次の条は税理士法施行令第11条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/11
税理士法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。