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税理士法施行令 第11条の2(日本税理士会連合会の会則の変更)

  1. 法第四十九条の十四第二項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号(法第四十九条の二第二項第四号、第五号、第八号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。
  2. 2.第七条の二第二項及び第三項の規定は、日本税理士会連合会が法第四十九条の十四第二項の認可を受けようとする場合について準用する。

この条文の基本情報

日本税理士会連合会の会則の変更とは何ですか?

定義日本税理士会連合会の会則の変更とは、税理士法施行令第11条の2に定められた規定で、「法第四十九条の十四第二項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号(法第四十九条の二第二項第四号、第五号、第八号及び第十一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法施行令第11条の2(日本税理士会連合会の会則の変更)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
  2. 税理士法施行令第11条の2の条文原文は「法第四十九条の十四第二項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号(法第四十九条の二第二項第四号、第五号、第八号及び第十一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 税理士法施行令第11条の2の前の条は税理士法施行令第11条です。
  6. 税理士法施行令第11条の2の次の条は税理士法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216
  • 本サイト収録税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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