税理士法施行令 第12条(日本税理士会連合会の総会)
- 日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。
- 2.第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第一項及び第二項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
日本税理士会連合会の総会とは何ですか?
定義日本税理士会連合会の総会とは、税理士法施行令第12条に定められた規定で、「日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第12条(日本税理士会連合会の総会)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第12条の条文原文は「日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第12条の前の条は税理士法施行令第11条の2です。
- 税理士法施行令第12条の次の条は税理士法施行令第12条の2です。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/12
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