税理士法施行令 第1条の3(会計に関する事務)
法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
この条文の基本情報
会計に関する事務とは何ですか?
定義会計に関する事務とは、税理士法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第1条の3(会計に関する事務)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第1条の3の条文原文は「法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない…」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第1条の3の前の条は税理士法施行令第1条の2です。
- 税理士法施行令第1条の3の次の条は税理士法施行令第2条です。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/1_3
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