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税理士法施行令 第2条(会計検査等に関する行政事務)

  1. 法第五条第一項第一号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。
  2. 一会計検査院の職員の行う租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務
  3. 二地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務
  4. 三法第五条第一項第一号ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務
  5. 四財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務
  6. 五銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの
  7. 六金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの
  8. 七金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)又は企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定に基づいて行う整備計画書又は最終処理方法書の審査事務

この条文の基本情報

会計検査等に関する行政事務とは何ですか?

定義会計検査等に関する行政事務とは、税理士法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項第一号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法施行令第2条(会計検査等に関する行政事務)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
  2. 税理士法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項第一号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 税理士法施行令第2条の前の条は税理士法施行令第1条の3です。
  6. 税理士法施行令第2条の次の条は税理士法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216
  • 本サイト収録税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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