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税理士法施行令 第3条(資金の運用に関する事務)

法第五条第一項第一号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。

この条文の基本情報

資金の運用に関する事務とは何ですか?

定義資金の運用に関する事務とは、税理士法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項第一号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法施行令第3条(資金の運用に関する事務)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
  2. 税理士法施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項第一号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産…」で始まります。
  3. 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 税理士法施行令第3条の前の条は税理士法施行令第2条です。
  6. 税理士法施行令第3条の次の条は税理士法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216
  • 本サイト収録税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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